我々はお客様と行政・
指定確認検査機関への
架橋となります
CORRELATION DIAGRAM
お客様
特定行政庁等
指定確認検査機関
お客様にとって特定行政庁等や指定確認検査機関との調整はとても煩雑で、多くの時間を要する可能性があります。そこで建築設備適合性判定所がお客様と協議先との間を橋渡しし、円滑な調整を図れるような関係を築くことを目標とします。
建築基準法適合調査を依頼されるケースREQUESTED CASE
01確認済証や検査済証の交付を受けていない建築物を活用するために
建築基準法において、建築主は、工事完了後、建築主事又は指定確認検査機関による完了検査を受けて検査済証の交付を受けなければなりません。しかし、この手続きを行っていない建築物が数多く存在します。
確認済証や検査済証の交付を受けていない建築物は、建築時の適法性が不明な状態です。
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