SERVICE

ABOUT

確認済証や検査済証の交付を受けていない建築物を活用するために
建築基準適合状況調査

建築基準法において、建築主は、工事完了後、建築主事又は指定確認検査機関による完了検査を受けて検査済証の交付を受けなければなりません。

しかし、この手続きを行っていない建築物が数多く存在します。

確認済証や検査済証の交付を受けていない建築物は、建築時の適法性が不明な状態です。

そのような状態の建築物を購入、あるいは改築などを行う場合、法適合状況を調査し、適法であることを確認する必要があります。建築設備適合性判定所では、利活用の目的・建築物の規模・用途・構造に応じた調査を行い、建築物の活用ができるよう調査をさせていただきます。

CASE STUDY

01計画どおりに建築物が
建てられるか!?

計画どおりに建築物が建てられるか!?
計画地によって様々な規制がかかります。それらを整理し、適切な情報を提供し、そして円滑なアプローチを提案します。また、その過程において、より計画を具現化するため必要な手続きをサポートします。

02建築基準法の運用が
難しい上、手続きが煩雑・・・

手続が複雑
建築基準法は一般的には判読が難しく、そのため特定行政庁や指定確認検査機関で判断や運用が分かれるケースも多く存在します。当社は、計画地の特性に応じた法適用を整理し、特定行政庁や指定確認検査機関と調整します。

03増改築・用途変更をしたい!
建築物を売却したい!

建物を売却
建築物を所有し続けると、当初の計画と異なる業種の誘致や売却等の可能性もあります。それにはその建築物の適法性の確認が必要となります。そこで当社は設計図書及び現地調査を基に建築基準法の適法性に関して調査し、是正すべき点、及び是正計画の立案など、建築物の道法性の確保をサポートします。
※既存建建物の図面等がない場合、復元図の作成等が可能です。

CONTENT

調査内容

建築設備適合性判定所では、利活用の目的、建築物の規模・用途・構造に応じた調査を行い、建築物の活用ができるよう調査をさせていただきます。

ページトップへ