SERVICE

ABOUT

建築物の敷地・構造及び建築設備等適法な状態の維持のために
定期報告12条点検について

建築物の適法性を維持するため、使用開始後も定期的な調査・報告を求めています。

建築基準法においては、建築確認・完了検査などの手続きを定めることで、建築物を使用する前における適法性をチェックする体制を整えています。 一方で、建築物の使用が開始された後も、引き続き、適法な状態を確保し続けることが重要であるという考え方から、定期的な調査や報告を求めることとしています。これがいわゆる「定期報告制度」です。

具体的には、建築物の損傷や腐食などの劣化状況の点検を基本としていますが、不適切な改変行為などによって、違反状態を生じて いないかどうかのチェックも合わせて実施し、その結果を行政に報告することを建物所有者に義務づけています。

こうした法定の定期報告の実施に当たり、建築物の「調査」、建築設備・昇降機の「検査」については、それぞれ法令に基づく資格者でなければ実施できないこととされています。 R4.4.1の改正告示の施行により赤外線装置を搭載したドローン等による調査が可能になりました

CONTENT

01
02
03
PERIODIC
INSPECTION
01

「特定建築物定期調査」とは、不特定多数の人が利用する「特殊建築物」を対象に、適切な維持管理が行われているかを確認するための重要な調査です。

これには、避難施設や安全設備の不備、老朽化による危険箇所などを早期に発見し、是正することが含まれます。不十分な維持管理のまま放置されると、災害時に避難の妨げとなり、二次災害を招くリスクが高まります。

対象となる建築物は、劇場、百貨店、学校、ホテルなど多くの人が利用する施設で、建築基準法に基づき原則として年1回の調査が義務付けられています。調査では、構造部分の損傷や劣化、避難経路や設備の状態、建物の耐久性などを目視や機器で点検します。この調査は利用者の安全を守り、建物の健全性を維持するために欠かせない取り組みであり、所有者や管理者の責任として行われます。

対象となる建物

対象用途※1 対象用途の位置・規模※2(いずれかに該当するもの)
劇場、映画館、演芸場
  1. 3階以上の階にあるもの
  2. 客席の床面積が200㎡以上のもの
  3. 主階が1階にないもの
  4. 地階にあるもの
  5. 上記以外で特定行政庁が指定するもの
観覧場(屋外観覧上を除く)、公会堂、集会場
  1. 3階以上の階にあるもの
  2. 客席の床面積が200㎡以上のもの
  3. 地階にあるもの
  4. 上記以外で特定行政庁が指定するもの
病院、有床診療所、旅館、ホテル、就寝用福祉施設 [詳細]
  1. 3階以上の階にあるもの
  2. 2階以上の床面積が300㎡以上であるもの※3
  3. 地階にあるもの
  4. 上記以外で特定行政庁が指定するもの
体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場
(※いずれも学校に付属するものを除く、ただし特定行政庁が指定すれば学校も対象)
  1. 3階以上の階にあるもの
  2. 床面積が2,000㎡以上であるもの
  3. 上記以外で特定行政庁が指定するもの
百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、物品販売業を営む店舗
  1. 3階以上の階にあるもの
  2. 2階の床面積が500㎡以上であるもの
  3. 床面積が3,000㎡以上であるもの
  4. 地階にあるもの
  5. 上記以外で特定行政庁が指定するもの
事務所その他これらに類する用途の建築物
  1. 階数が5以上で延べ面積が1,000㎡を超えるもので特定行政庁が指定するもの
  • ※1:該当する用途部分が避難階のみにあるものは対象外。政令指定のみ
  • ※2:該当する用途部分の床面積が100㎡超のものに限る。政令指定のみ
  • ※3:病院、有床診療所については、2階の部分に患者の収容施設があるものに限る。政令指定のみ

就寝用福祉施設について

就寝用福祉施設(下表にあげる用途をいう)については、利用者が高齢者、障害者、妊産婦など火災時の避難に時間を要すると考えられる状態であることと、就寝時には火災の発生に気づくのが遅れるということに配慮し、避難上の安全を確保する観点から、定期報告の対象として指定している。

  • サービス付き高齢者向け住宅※4
  • 認知症高齢者グループホーム、.障害者グループホーム※5
  • 助産施設、乳児院、障害児入所施設
  • 助産所
  • 盲導犬訓練施設
  • 救護施設、更生施設
  • 老人短期入所施設
  • 小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護の事業所※6
  • 老人デイサービスセンター※7
  • 養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム
  • 母子保健施設
  • 障害者支援施設、福祉ホーム、生涯福祉サービスの事業所※7
  • ※4:「共同住宅」「寄宿舎」「有料老人ホーム」のいずれかに該当。
  • ※5:「寄宿舎」に該当。
  • ※6:宿泊サービスを提供するものに限る、「老人短期入所施設に類するもの」に該当。
  • ※7:自立訓練又は就労移行支援を行う事業でありかつ、利用者の就寝の用に供するものに限る。

調査内容

調査には、「一級・二級建築士」や「特殊建築物等調査資格者」といった、専門の資格を有した技術者に依頼する必要があります。

調査項目

敷地及び地盤の調査

避難施設等の調査

建築物の内部の調査

屋上及び屋根の調査

建築物の外部の調査

その他調査

特定建築定期検査の流れ

FLOW01

WEBサイトまたはTel(06-6947-0674)よりお問い合わせください。
2営業日以内に回答させていただきます。

FLOW02

ご発注いただきましたら、お客様のご都合にあわせて日程調整の上、現地にて点検を実施させていただきます。

FLOW03

点検を実施後、弊社にて所定様式に従い報告書を作成し、お客様に内容をご確認いただきます。

FLOW04

完成した報告書を特定行政庁へ届出いたします。
特定行政庁より返却された副本(控え)はお客様へ納品させていただきます。
PERIODIC
INSPECTION
02

「建築設備」とは、換気設備、排煙設備、非常用照明装置、給排水設備など建物内に設置された設備を指します。

建物の所有者や管理者には、利用者の安全を守るため、これらの建築設備を定期的に点検し、その結果を監督官庁に報告する義務があります。また、マンション、事務所、デパートなど一定規模以上の建物では、原則として年1回の点検が必要です(建築基準法12条)。

対象となる設備

  • 換気設備
  • 排煙設備
  • 非常用の照明装置
  • 給水設備及び排水設備
  • エレベーター
  • エスカレーター
  • 小荷物専用昇降機(フロアタイプ)
  • 観光用エレベーター・エスカレーター
  • コースター等の高架の遊戯施設
  • メリーゴーランド
  • 観覧車等の原動機による回転運動をする遊戯施設

例外

  • 住戸内のみを昇降する昇降機
  • 工場などに設置されている専用エレベーター(労働安全衛生法執行令12条第1項第6号に規定するエレベーター)

調査内容

検査は一級・二級建築士や国土交通大臣が定める資格を有する者であるといった専門の資格を有した技術者が行う必要があります。

換気設備

換気設備

換気設備の役割は、室内の空気を入れ替え、新鮮な酸素を供給し、有害物質や湿気を排出することで快適で安全な環境を保つことです。また、火災時には排煙機能で避難を支援します。換気設備の点検では、換気扇やレンジフードが正常に動いているか、風量や運転状態を確認します。

非常用照明設備

非常用照明設備

非常用照明設備の役割は、停電や災害時に自動的に点灯し、建物内の視界を確保して安全な避難を支援することです。階段や通路などでの転倒防止や混乱の軽減にも貢献します。非常用照明設備の点検では、照度計を使って規定の明るさを確認し、非常用電源の性能や外観を検査します。

機械排煙設備

機械排煙設備

機械排煙設備は、火災時に発生する煙や有毒ガスを効率よく外に排出し、避難経路の視界を確保して安全な避難を助ける大切な役割を担っています。また、煙が広がるのを防ぎ、火災の被害を抑える効果もあります。排煙設備には「機械排煙設備」と「自然排煙設備」の2種類があり、それぞれに点検内容があります。機械排煙設備では、防煙区画や排煙口の動作、手動開放装置、排煙機の運転状況を確認します。自然排煙設備では、防煙区画や排煙窓、手動開放装置の状態をチェックします。

給排水設備

機械排煙設備

給排水設備は、建物内で安全で衛生的な生活を支えるために、水を供給する給水設備と使用後の水を排出する排水設備から構成されます。これにより、飲料水の提供や生活排水の処理が適切に行われます。

エレベーター

エレベーター

エレベーターの点検は、国土交通省の告示に基づき実施され、多岐にわたる項目が細かく定められています。主に制御装置や巻上機、ブレーキ、電動発電機の動作確認、かごの速度や構造、ドアの状態、地震時管制運転装置の作動状況などを点検します。点検は目視や触診、聴診、測定、動作確認などの方法で行われます。

建築設備定期検査の流れ

FLOW01

WEBサイトまたはTel(06-6947-0674)よりお問い合わせください。
2営業日以内に回答させていただきます。

FLOW02

ご発注いただきましたら、お客様のご都合にあわせて日程調整の上、現地にて点検を実施させていただきます。

FLOW03

点検を実施後、弊社にて所定様式に従い報告書を作成し、お客様に内容をご確認いただきます。

FLOW04

完成した報告書を特定行政庁へ届出いたします。
特定行政庁より返却された副本(控え)はお客様へ納品させていただきます。
PERIODIC
INSPECTION
03

「防火設備」とは、火災時に煙や炎の拡散を防ぎ、避難時間を確保するために設置された設備を指します。

主な例として、防火扉、防火シャッター、耐火壁などがあります。これらの設備は、火災の被害を最小限に抑え、建物利用者の安全を守るために欠かせないものです。

建物の所有者や管理者には、防火設備の適切な機能を維持する責任があり、定期的な検査が義務付けられています。この検査では、設備が正しく作動するか、防火扉の開閉や損傷の有無、遮煙性能などを確認します。検査結果は監督官庁に報告し、不備があれば速やかに改善措置を講じる必要があります。特に、不特定多数の人が利用するマンション、事務所、商業施設など一定規模以上の建物では、原則として年1回の防火設備検査が義務付けられています(建築基準法12条)。この検査は、建物利用者の安全確保と、火災による被害の拡大を防ぐための重要な取り組みです。

対象となる設備

  • 不特定多数の人々が利用する建築物(特定建築物)の防火設備
  • 病院、有床診療所の防火設備
  • 就寝用福祉施設の防火設備(該当する用途部分の床面積が200㎡以上のもの)
  • 特定行政庁が指定する建築物についても、防火設備は報告対象とすることが可能

調査内容

調査には、「一級・二級建築士」や「特殊建築物等調査資格者」といった、専門の資格を有した技術者に依頼する必要があります。

調査項目

防火設備の駆動部分

危害防止装置の確認

感知器と連動させた動作確認

防火扉の運動エネルギーの測定

防火設備検査の流れ

FLOW01

WEBサイトまたはTel(06-6947-0674)よりお問い合わせください。
2営業日以内に回答させていただきます。

FLOW02

ご発注いただきましたら、お客様のご都合にあわせて日程調整の上、現地にて点検を実施させていただきます。

FLOW03

点検を実施後、弊社にて所定様式に従い報告書を作成し、お客様に内容をご確認いただきます。

FLOW03

完成した報告書を特定行政庁へ届出いたします。特定行政庁より返却された副本(控え)はお客様へ納品させていただきます。

定期12条点検について無料相談・お見積りフォームよりお気軽にご相談ください。

ページトップへ