COMPLIANCE

令和7年4月1日より定期報告が必要となる「事務所その他これに類する用途に供する建築物」の対象が「階数が5以上で延べ面積が1,000㎡を超えるもの」から「階数が3以上で延べ面積が200㎡を超えるもの」に拡大されます。

これらに該当すると思われる建築物の所有者あてに大阪市計画調整局建築指導部監察課より事前案内文書が送付されています。

こちらの文書を受け取られました建物所有者の方で、対応にお困り方、調査依頼先等の選定をご検討の方等、ぜひ弊社へご相談ください。

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