【神奈川県】12条点検(定期報告制度)とは?必要な点検・対象建築物・報告書の提出について
私たちが普段、安心して利用しているビルやマンション。その安全を支えているのが、建築基準法で定められた「定期報告(12条点検)」です。これは人間でいう「健康診断」のようなもので、建物の劣化や設備の不備を早期に発見し、事故を未然に防ぐために欠かせません。
今回は、「神奈川県」で建物を所有・管理されている皆様に向けて、「対象建築物の規模・報告時期・必要な点検」を中心に、分かりやすく解説します。
1. 「定期報告(12条点検)」の必要な調査・検査4つ
定期報告には、大きく分けて4つの調査・検査があります。
- 特定建築物定期調査:建物の敷地、外壁、避難施設などの状態を調査します。
- 建築設備定期検査:換気設備、排煙設備、非常用照明装置などを点検します。(給排水設備は対象外)
- 防火設備定期検査:防火扉や防火シャッターなどを点検します。(常時閉鎖式防火扉を含む)
- 昇降機等定期検査:エレベーターやエスカレーターなどを点検します。
報告を怠ったり虚偽の報告をしたりすると、罰金に処されることもあるため、法的な義務として正しく理解しておく必要があります。
2. 私の建物は対象?対象建築物の規模と時期
神奈川県では、建物の「管轄の地域」「用途」「面積・階数」などによって内容が異なります。各管轄の表を以下に添付しています。表は神奈川県建築安全協会のホームページで確認できます。
1. 神奈川県管轄
逗子市、三浦市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市、葉山町、寒川町、大磯町、二宮町、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町、愛川町、清川村

2. 横浜市

3. 川崎市

4. 横須賀市、藤沢市、鎌倉市、厚木市、平塚市、秦野市、茅ヶ崎市

5. 相模原市

6. 小田原市

7. 大和市

3. 報告書の提出手順について
下記は神奈川県建築安全協会に提出する場合になります。
また、オンラインでの提出にも対応してあります。
詳細については神奈川県建築安全協会のホームページをよくご確認ください。
大まかな流れ
1.報告者(建築物の所有者または管理者) 専門技術者(調査・検査者)に調査・検査の依頼 ▼ 2.調査・検査者 有資格者による調査・検査の実施、報告書の作成 ▼ 3.報告書の提出先 各担当の窓口へ提出 ▼ 4.報告者 報告済証と受理結果等の受取
・横浜市、川崎市、藤沢市、茅ヶ崎市を除く場合の流れ

・横浜市、川崎市、藤沢市、茅ヶ崎市の場合の流れ

神奈川県管轄の報告書については下記が窓口になります。
管轄地域…逗子市、三浦市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市、葉山町、寒川町、大磯町、二宮町、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町、愛川町、清川村
| 受付窓口(提出先)① | 県土整備局建築住宅部建築安全課建築安全グループ |
|---|---|
| 所在地 | 横浜市中区日本大通1 神奈川県庁 新庁舎11階 |
| 受付窓口(提出先)② | (一財) 神奈川県建築安全協会 |
| 所在地 | 横浜市中区元浜町3丁目21番2号 ヘリオス関内ビル |
4.最後に
定期報告は、建物を利用する人々の命を守るための大切な制度です。
定期報告制度への対応は建物の安全性の確保だけでなく、資産価値の維持や法令遵守の観点からも重要です。
弊社では、高度な専門知識を持つ一級・二級建築士や各種資格者が、神奈川県内の多種多様な建物に対応しております。点検から報告書の作成、そして窓口への提出まで、すべてワンストップでお任せいただけます。「まずは点検の費用がいくらかかるか知りたい」といった初期のご相談も大歓迎です。神奈川県内の建物管理でお困りの際は、ぜひ弊社へ安心してお申し付けください。
また、検査済証がない既存建築物の増築、改築、移転などを行う際に必要な「建築基準法適合状況調査」も行っていますので、ご気軽にご相談ください。
出典元
神奈川県 定期報告制度について
(一財) 神奈川県建築安全協会 定期報告
※このコラムは2026年5月時点の情報をもとに作成しています。最新の制度は各自治体の公式情報をご確認ください。
