【東京都】12条点検(定期報告制度)とは?必要な点検・対象建築物・報告書の提出について
私たちが普段、安心して利用しているビルやマンション。その安全を支えているのが、建築基準法で定められた「定期報告(12 条点検)」です。これは人間でいう「健康診断」のようなもので、建物の劣化や設備の不備を早期に発見し、事故を未然に防ぐために欠かせません。
今回は、「東京都」で建物を所有・管理されている皆様に向けて、「対象建築物の規模・報告時期・必要な点検」を中心に、分かりやすく解説します。
1. 「定期報告(12 条点検)」の必要な調査・検査 4 つと時期
定期報告には、大きく分けて4つの調査・検査があります。
- 特定建築物定期調査(毎年or3年に1回):建物の敷地、外壁、避難施設などの状態を調査します。(常時閉鎖式防火扉を含む)
- 建築設備定期検査(毎年):換気設備、排煙設備、非常用照明装置などを点検します。
- 防火設備定期検査(毎年):防火扉や防火シャッターなどを点検します。
- 昇降機等定期検査(毎年):エレベーターやエスカレーターなどを点検します。
また「報告の時期」は表の通りです。

報告を怠ったり虚偽の報告をしたりすると、罰金に処されることもあるため、法的な義務として正しく理解しておく必要があります。
2. 私の建物は対象?対象建築物の規模
東京都では、建物の「用途」と「面積・階数」によって報告の要否が決まります。
詳細な条件は、東京都の公式ページをご確認ください。

3. 報告書の提出手順について
点検は、一級・二級建築士や専門の資格を持つ調査員・検査員に依頼する必要があります。調査・検査の結果は、下記の受付機関へ提出します。
1.報告者(建築物の所有者または管理者) 専門技術者(調査・検査者)に調査・検査の依頼 ▼ 2.調査・検査者 有資格者による調査・検査の実施、報告書の作成 建築物調査は、1・2級建築士または特定建築物調査員 建築設備検査は、1・2級建築士または建築設備検査員 防火設備検査は、1・2級建築士または防火設備検査員 ▼ 3.受付機関へ報告書(2部+概要書)の提出 予備審査後、各特定行政庁へ書類を送付 ※下記は東京都が所管する場合 【特定建築物・防火設備】 ・名称:(公財)東京都防災・建築まちづくりセンター ・所在地:〒160-8353 新宿区西新宿7-7-30 小田急西新宿O-PLACE 2F ・連絡先:「特定建築物」TEL:03-5989-1929 「防火設備」 TEL:03-5989-1937 【建築設備】 ・名称:(一財)日本建築設備・昇降機センター ・所在地:〒105-0003 港区西新橋1-15-5 内幸町ケイズビル ・連絡先:TEL:03-3591-2421 【昇降機等】 ・名称:(一財)東京都昇降機安全協議会 ・所在地:〒151-0053 渋谷区代々木1-35-4 代々木クリスタルビル2階 ・TEL:03-6304-2225 ▼ 4.特定行政庁 建築物の規模、地域によって所管の特定行政庁が異なります。 (詳細は東京都のホームページへもしくは「4.所管について」をご参考ください) 審査後、受付機関へ報告書を返送 ▼ 5.受付機関 報告書1部(受付の押印付)、報告済証等を報告者へ送付 ▼ 6.報告者 報告書の保存、報告済証の掲示等
4. 所管について
東京都が管轄
① 都市整備局 市街地建築部で報告を受けているものが所管する定期調査・検査報告
・23 区内の建築物(敷地内に延べ面積が 1 万㎡を超える建築物がある場合に限る。)
・島しょの建築物
② 多摩建築指導事務所で報告を受けているもの(以下の市町村内の建築物)
・青梅市、昭島市、小金井市、東村山市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、
東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、
檜原村、奥多摩町
各特定行政庁が管轄

5. 最後に
定期報告は、建物を利用する人々の命を守るための大切な制度です。
定期報告制度への対応は建物の安全性の確保だけでなく、資産価値の維持や法令遵守の観点からも重要です。
弊社では、高度な専門知識を持つ一級・二級建築士や各種資格者が、東京都内の多種多様な建物に対応しております。点検から報告書の作成、そして窓口への提出まで、すべてワンストップでお任せいただけます。 「まずは点検の費用がいくらかかるか知りたい」といった初期のご相談も大歓迎です。東京都内の建物管理でお困りの際は、ぜひ弊社へ安心してお申し付けください。
また、検査済証がない既存建築物の増築、改築、移転などを行う際に必要な「建築基準法適合状況調査」も行っていますので、ご気軽にご相談ください。
出典元
東京都 定期調査・検査報告制度
※このコラムは 2026 年5月時点の情報をもとに作成しています。最新の制度は各自治体の公式情報をご確認ください。
