12条点検(定期報告)2026/05/18

【東京都】12条点検(定期報告制度)とは?必要な点検・対象建築物・報告書の提出について


私たちが普段、安心して利用しているビルやマンション。その安全を支えているのが、建築基準法で定められた「定期報告(12 条点検)」です。これは人間でいう「健康診断」のようなもので、建物の劣化や設備の不備を早期に発見し、事故を未然に防ぐために欠かせません。

今回は、「東京都」で建物を所有・管理されている皆様に向けて、「対象建築物の規模・報告時期・必要な点検」を中心に、分かりやすく解説します。

1. 「定期報告(12 条点検)」の必要な調査・検査 4 つと時期

定期報告には、大きく分けて4つの調査・検査があります。

  • 特定建築物定期調査(毎年or3年に1回):建物の敷地、外壁、避難施設などの状態を調査します。(常時閉鎖式防火扉を含む)
  • 建築設備定期検査(毎年):換気設備、排煙設備、非常用照明装置などを点検します。
  • 防火設備定期検査(毎年):防火扉や防火シャッターなどを点検します。
  • 昇降機等定期検査(毎年):エレベーターやエスカレーターなどを点検します。

また「報告の時期」は表の通りです。

報告を怠ったり虚偽の報告をしたりすると、罰金に処されることもあるため、法的な義務として正しく理解しておく必要があります。

2. 私の建物は対象?対象建築物の規模

東京都では、建物の「用途」と「面積・階数」によって報告の要否が決まります。
詳細な条件は、東京都の公式ページをご確認ください。

3. 報告書の提出手順について

点検は、一級・二級建築士や専門の資格を持つ調査員・検査員に依頼する必要があります。調査・検査の結果は、下記の受付機関へ提出します。

1.報告者(建築物の所有者または管理者)
  専門技術者(調査・検査者)に調査・検査の依頼
   ▼
2.調査・検査者
  有資格者による調査・検査の実施、報告書の作成
  建築物調査は、1・2級建築士または特定建築物調査員
  建築設備検査は、1・2級建築士または建築設備検査員
  防火設備検査は、1・2級建築士または防火設備検査員
   ▼
3.受付機関へ報告書(2部+概要書)の提出
  予備審査後、各特定行政庁へ書類を送付
  ※下記は東京都が所管する場合

  【特定建築物・防火設備】
  ・名称:(公財)東京都防災・建築まちづくりセンター
  ・所在地:〒160-8353 新宿区西新宿7-7-30 小田急西新宿O-PLACE 2F
  ・連絡先:「特定建築物」TEL:03-5989-1929
       「防火設備」 TEL:03-5989-1937

  【建築設備】
  ・名称:(一財)日本建築設備・昇降機センター
  ・所在地:〒105-0003 港区西新橋1-15-5 内幸町ケイズビル
  ・連絡先:TEL:03-3591-2421
  【昇降機等】
  ・名称:(一財)東京都昇降機安全協議会
  ・所在地:〒151-0053 渋谷区代々木1-35-4 代々木クリスタルビル2階
  ・TEL:03-6304-2225
   ▼
4.特定行政庁
  建築物の規模、地域によって所管の特定行政庁が異なります。
  (詳細は東京都のホームページへもしくは「4.所管について」をご参考ください)
  審査後、受付機関へ報告書を返送
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5.受付機関
  報告書1部(受付の押印付)、報告済証等を報告者へ送付
   ▼
6.報告者
  報告書の保存、報告済証の掲示等

4. 所管について

東京都が管轄

① 都市整備局 市街地建築部で報告を受けているものが所管する定期調査・検査報告
 ・23 区内の建築物(敷地内に延べ面積が 1 万㎡を超える建築物がある場合に限る。)
 ・島しょの建築物
② 多摩建築指導事務所で報告を受けているもの(以下の市町村内の建築物)
 ・青梅市、昭島市、小金井市、東村山市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、
  東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、
  檜原村、奥多摩町

各特定行政庁が管轄


5. 最後に

定期報告は、建物を利用する人々の命を守るための大切な制度です。

定期報告制度への対応は建物の安全性の確保だけでなく、資産価値の維持や法令遵守の観点からも重要です。

弊社では、高度な専門知識を持つ一級・二級建築士や各種資格者が、東京都内の多種多様な建物に対応しております。点検から報告書の作成、そして窓口への提出まで、すべてワンストップでお任せいただけます。 「まずは点検の費用がいくらかかるか知りたい」といった初期のご相談も大歓迎です。東京都内の建物管理でお困りの際は、ぜひ弊社へ安心してお申し付けください。

また、検査済証がない既存建築物の増築、改築、移転などを行う際に必要な「建築基準法適合状況調査」も行っていますので、ご気軽にご相談ください。


出典元
東京都 定期調査・検査報告制度


※このコラムは 2026 年5月時点の情報をもとに作成しています。最新の制度は各自治体の公式情報をご確認ください。

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