【愛知県】12条点検(定期報告制度)とは?必要な点検・対象建築物・報告書の提出について
私たちが普段、安心して利用しているビルやマンション。その安全を支えているのが、建築基準法で定められた「定期報告(12条点検)」です。これは人間でいう「健康診断」のようなもので、建物の劣化や設備の不備を早期に発見し、事故を未然に防ぐために欠かせません。
今回は、「愛知県」で建物を所有・管理されている皆様に向けて、「対象建築物の規模・報告時期・必要な点検」を中心に、分かりやすく解説します。
1. 「定期報告(12条点検)」の必要な調査・検査4つ
定期報告には、大きく分けて4つの調査・検査があります。
- 特定建築物定期調査:建物の敷地、外壁、避難施設などの状態を調査します。(常時閉鎖式防火扉を含む)
- 建築設備定期検査:換気設備、排煙設備、非常用照明装置などを点検します。
- 防火設備定期検査:防火扉や防火シャッターなどを点検します。
- 昇降機等定期検査:エレベーターやエスカレーターなどを点検します。
報告を怠ったり虚偽の報告をしたりすると、罰金に処されることもあるため、法的な義務として正しく理解しておく必要があります。
2. 私の建物は対象?対象建築物の規模と時期
愛知県内では、建物の「用途」や「面積・階数」などによって報告の要否が決まります。代表的な例をご紹介します。下の表は愛知県建築住宅センターと名古屋市のホームページで確認できます。
1. 名古屋市


2. 愛知県、豊橋市、豊田市、岡崎市、一宮市、春日井市

3. 報告書の提出手順について
下記は提出の大まかな流れになります。
1. 名古屋市

| 受付窓口 | 名古屋市住宅都市局建築指導部建築安全推進課 |
|---|---|
| 所在地 | 〒460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号(名古屋市役所西庁舎2階) |
2. 愛知県、豊橋市、豊田市、岡崎市、一宮市、春日井市

| 受付窓口 | (一財)愛知県建築住宅センター |
|---|---|
| 所在地 | 〒460-0008 名古屋市中区栄四丁目3番26号 (昭和ビル1階) |
4. 最後に
定期報告は、建物を利用する人々の命を守るための大切な制度です。
定期報告制度への対応は建物の安全性の確保だけでなく、資産価値の維持や法令遵守の観点からも重要です。
弊社では、高度な専門知識を持つ一級・二級建築士や各種資格者が、愛知県内の多種多様な建物に対応しております。点検から報告書の作成、そして窓口への提出まで、すべてワンストップでお任せいただけます。「まずは点検の費用がいくらかかるか知りたい」といった初期のご相談も大歓迎です。愛知県内の建物管理でお困りの際は、ぜひ弊社へ安心してお申し付けください。
また、検査済証がない既存建築物の増築、改築、移転などを行う際に必要な「建築基準法適合状況調査」も行っていますので、ご気軽にご相談ください。
出典元
愛知県 定期報告制度愛知県建築住宅センター 特定建築物等定期報告
名古屋市 定期報告制度について
※このコラムは2026年6月時点の情報をもとに作成しています。最新の制度は各自治体の公式情報をご確認ください。
