12条点検(定期報告)2026/03/18

【和歌山県】12条点検(定期報告制度)とは?必要な点検・対象建築物・報告書の提出についてわかりやすく解説

私たちが普段、安心して利用しているビルやマンション。その安全を支えているのが、建築基準法で定められた「定期報告(12条点検)」です。これは人間でいう「健康診断」のようなもので、建物の劣化や設備の不備を早期に発見し、事故を未然に防ぐために欠かせません。

今回は、「和歌山県内」で建物を所有・管理されている皆様に向けて、「対象建築物の規模・報告時期・必要な点検」を中心に、分かりやすく解説します。

1. 「定期報告(12条点検)」の必要な調査・検査4つと時期

定期報告には、大きく分けて4つの調査・検査があります。

  • 特定建築物定期調査(2年に1回):建物の敷地、外壁、避難施設などの状態を調査します。(常時閉鎖式防火戸を含む)
  • 建築設備定期検査(毎年):換気設備、排煙設備、非常用の照明を点検します。和歌山県内では給排水設備は検査対象外となっているのが特徴です。
  • 防火設備定期検査(毎年):防火扉や防火シャッターなどを点検します。
  • 昇降機等定期検査(毎年):エレベーターやエスカレーターを点検します。

また「報告の時期」は下記になります。

4月1日から12月25日まで(点検を行ってから60日以内)

報告を怠ったり虚偽の報告をしたりすると、罰金に処されることもあるため、法的な義務として正しく理解しておく必要があります。

2. 私の建物は対象?対象建築物の規模

和歌山県では、建物の「用途」と「面積・階数」によって報告の要否が決まります。代表的な例をご紹介します。

用途 対象となる条件
学校・体育館など
  • 3階以上に対象部分があり、100㎡超えるもの
  • 面積が500㎡超えるのもの
公会堂・集会場・映画館など
  • 3階以上に対象用途があり、100㎡超えるもの
  • 面積が200㎡超えるもの
病院・診療所など(患者の収容施設がある場合)
  • 3階以上に対象部分があり、100㎡超えるもの
  • 2階部分の対象用途が300㎡以上のもの
  • 200㎡超え、かつ、地階100㎡超えるもの
  • 面積が300㎡超えるもの
百貨店・飲食店・店舗・公衆浴場など
  • 3階以上に対象部分があり、100㎡超えるもの
  • 2階部分の対象用途が500㎡以上のもの
  • 200㎡超え、かつ、地階100㎡超えるもの
  • 面積が500㎡超えるもの
寄宿舎・共同住宅など
  • 3階以上に対象部分があり、合計面積が500㎡超えるのもの
  • その中で、サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者障害者グループホーム、障害者グループホームなど
  • 500㎡超え、かつ、3階以上のもの
  • 2階部分の対象用途が300㎡以上のもの
  • 200㎡超え、かつ、3階以上の階で100㎡超えるもの
  • 200㎡超え、かつ、地階100㎡超えるもの
事務所など
  • 1,000㎡超え、かつ、5階以上のもの
児童福祉施設等(入所又は入院施設のあるものに限る)
  • 300㎡超えるもの
  • 3階以上に対象部分があり、100㎡超えるもの
  • その中で高齢者、障害者等の就寝の用に供するもの
  • 300㎡超えるもの
  • 2階部分の対象用途が300㎡以上のもの
  • 200㎡超え、かつ、3階以上の階で100㎡超えるもの
  • 200㎡超え、かつ、地階100㎡超えるもの
ホテル、旅館など
  • 3階以上に対象部分があり、100㎡超えるもの
  • 2階部分の対象用途が300㎡以上のもの
  • 200㎡超え、かつ、地階100㎡超えるもの
  • 面積が500㎡超えるもの
博物館、水泳場、スポーツ練習場など
  • 2,000㎡以上のもの(避難階のみに当該用途に供する場合を除く)
  • 200㎡超え、かつ、3階以上の階で100㎡超えるもの
展示場など
  • 3,000㎡以上のもの(避難階のみに当該用途に供する場合を除く)
  • 2階部分の対象用途が500㎡以上のもの
  • 200㎡超え、かつ、3階以上の階で100㎡超えるもの
  • 200㎡超え、かつ、地階100㎡超えるもの
屋外観覧場
  • 1,000㎡超えるもの
  • 3階以上に対象部分があり、100㎡超えるもの

詳細は和歌山県建築住宅防災センターのホームページをご確認ください。

和歌山県建築住宅防災センターのホームページ

3 報告書の提出手順について

点検は、一級・二級建築士や専門の資格を持つ調査員・検査員に依頼する必要があります。調査・検査の結果は、和歌山県内の受付窓口である「和歌山県建築住宅防災センター」へ提出します。


1.報告義務者(建築物の所有者又は管理者)
  専門技術者(調査・検査者)に調査・検査の依頼
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2.調査・検査者
  有資格者による調査・検査の実施、報告書の作成
  建築物調査は、1・2級建築士又は特定建築物調査員
  建築設備検査は、1・2級建築士又は建築設備検査員
  防火設備検査は、1・2級建築士又は防火設備検査員
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3.和歌山県建築住宅防災センター
  和歌山県建築住宅防災センターの受付窓口へ報告書を提出
  【受付窓口(提出先)】
  和歌山県および和歌山市(特定行政庁)から業務委託を受けて、報告書の受け付けを一括して行っている機関です。
  ・名称:一般社団法人和歌山県建築住宅防災センター
  ・所在地:〒640-8045 和歌山市卜半町38番地 (建築士会館2F)
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4.特定行政庁
  和歌山県および和歌山市へ
   ▼
5.報告義務者(建築物の所有者又は管理者)
  報告済証と受理結果等の受取

4.最後に

定期報告は、建物を利用する人々の命を守るための大切な制度です。

定期報告制度への対応は建物の安全性の確保だけでなく、資産価値の維持や法令遵守の観点からも重要です。

弊社では、高度な専門知識を持つ一級・二級建築士や各種資格者が、和歌山県内の多種多様な建物に対応しております。点検から報告書の作成、そして和歌山県建築住宅防災センターへの提出まで、すべてワンストップでお任せいただけます。 「まずは点検の費用がいくらかかるか知りたい」といった初期のご相談も大歓迎です。和歌山県内の建物管理でお困りの際は、ぜひ弊社へ安心してお申し付けください。

また、検査済証がない既存建築物の増築、改築、移転などを行う際に必要な「建築基準法適合状況調査」も行っていますので、ご気軽にご相談ください。

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出典元

和歌山県:定期報告制度について

和歌山市:定期報告について

和歌山県建築住宅防災センター 定期報告

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※このコラムの内容は2026年3月時点の公開情報に基づいています。最新の法令や各自治体の判断については、必ず公式の窓口でご確認ください。

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